施設対象 義肢貸与サービス利用規約
最後までお読みになり、貸与申込申請書(病院・学校・義肢装具会社対象)末尾の「利用規約に同意する」にチェックをして申請にお進みください。
施設対象義肢貸与サービス利用規約
一般社団法人ハビリスジャパン(以下、「当法人」という。)が提供する、義肢貸与サービス(以下、「本サービス」という。)は、施設対象義肢貸与サービス利用規約(以下、「本規約」という。)を承諾された施設又は個人(以下、「利用者」)にのみご提供いたします。
第1条 目的
国内外で実用化されている義肢部品を、義肢を必要とする子ども達の長期的な使用、または訓練での利用を可能とすることを目的とし、これにかかわる病院、学校、義肢装具会社に見本品として貸与し、その有用性と使用方法の理解を深め、実際の製作や使用にむけた一助とすることを目的とする。
第2条 貸与期間
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貸与期間は2週間以上4週間未満とし、当法人と利用者の合意により開始日と終了日を決定する。
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利用者は、事前に合意した終了日までに義肢部品の返却を行う。
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利用者が延長利用を希望する場合、終了日の1週間前までに当法人宛に延長を申請することができる。他利用者への貸与等の予定が無く、当法人が業務に支障が無いと判断した場合、延長利用を認める。
第3条 料金
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貸与料金は、無料とする。ただし、利用者は、貸与義肢部品返却にかかる送料、交通費その他の実費を負担する。
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貸与終了日を過ぎても貸与義肢部品が返却されない場合、当法人は利用者に対し、一日1000円の遅延損害金を請求し、利用者はこれを支払う。
第4条 調査票
利用者は、貸与終了時に、当法人の調査票に回答しなければならない。
第5条 利用資格
当法人は義肢を必要とする子どもの診療を行う病院・学校・義肢装具会社等の法人又は医師・教員その他義肢を必要とする子どもと関わることを業とする個人に義肢部品を貸与する。ただし、当法人所定の審査により、利用者として不適格と判断した場合、当法人は利用を拒否することができる。
第6条 貸与対象品目
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TRS社製 Shroom Tumbler ®
第7条 貸与部品の保全
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当法人は、随時義肢部品の保管・使用状況の報告を求めることができる。
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利用者は、義肢部品を安全に保管・使用する義務を負う。
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利用者は、義肢部品を分解・改造してはならない。
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利用者は、当法人の許可無く、義肢部品を第三者に貸与することはできない。ただし、義肢を必要とする子どもが義肢部品を試着する場合、利用者の立会いの下に限り使用することができる。
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利用者は、義肢部品の利用目的を予め当法人に申告する義務を負う。
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利用者は、義肢部品を第三者に譲渡・質入・担保権の設定等をすることはできない。
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利用者は、第三者による強制執行、仮差押、仮処分等の保全手続の執行、滞納処分による差押に対し、当法人の物件である旨主張して対抗し、直ちに当法人に通知する。
第8条 貸与部品の滅失、破損
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当法人が貸与義肢部品を利用者に引き渡した時に、すでに破損し正常に機能しない場合、同等義肢部品と交換することにより責を果たしたものとする。
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当法人が引き渡した義肢部品が滅失、破損した場合、利用者は当法人が算定した義肢部品代金または修繕費を支払わなければならない。
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利用者は、義肢部品返却時に配送業者を利用する場合、義肢部品が破損しないように梱包し出荷しなければならない。
第9条 個人情報の利用
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当法人は、貸与申込書及び調査票に記載された情報を、次項の目的のために利用する。
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当法人は、義肢を必要とする子ども達が貸与する義肢部品を利用するための環境改善に役立つ事実の調査と情報の収集を目的とする。
第10条 解除
利用者に次の事由が生じた時は、当法人は、催告を要せず本契約を解除し、直ちに貸与義肢部品の返却を求めることができる。
(ア)貸与義肢部品に対し、第三者より執行手続、保全処分手続がなされたとき
(イ)貸与義肢部品が転貸され、あるいは毀損または滅失したとき
(ウ)その他本規約に違反したとき
第11条免責事項
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当法人においては、貸与期間中の保守点検サービスは行わない。
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貸与期間中の保守点検、修繕にかかる費用は、利用者が負担する。
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貸与義肢部品の使用により、利用者又は第三者に生じた怪我、事故による損害について、当法人はいかなる責任も負わない。
第12条 本規約に定めのない事項
本規約に定めのない事項については、法令の定めるところに従い、双方が誠意をもって協議・対処する。